| 概要 |
墓地を新しく借り受けるときには、墓地使用許可申請書及び代理人届(町外の方が申請されるときは必要)を出して、許可を受けてください。 |
| 資格 |
・町民の方(当麻町に住所を有する者)
・元町民の方(町内に元居住し、かつ、2親等以内の血族が町内に居住している者) |
| 条件 |
・納骨する焼骨を有し、使用許可後1年以内に墳墓としての設備を必ず建立すること
・当麻町墓地において、既に許可を受けている墓地がないこと
・当麻町町税を滞納していないこと |
受付窓口・
問い合わせ先 |
税務住民課 環境生活係 TEL.0166−84−2111(内線115) |
| 必要なもの |
・印鑑
・住民票
・戸籍謄本
・死体火葬許可証(火葬済証)の写し、または焼骨保管証明書
※元町民の方は、2親等以内の血族を代理人とするため、下記の書類も必要となります。
・代理人の承諾署名と捺印のある代理人届
・代理人の住民票
・代理人の戸籍書類(使用申請者と代理人が2親等以内の血族であると証明できるもの) |
| 手数料 |
永代使用料として、甲区一区画10,000円(使用許可の際1回限り徴収) |
| 備考 |
・申請を受けた後、墓地使用許可証を交付しますので、保管しておいてください。
・戸籍謄本を取得する場合は、本人確認のため、身分証明書が必要となります。 |