加入異動の届出について保険料納付の免除申請国民年金の給付


■加入■
概要 国内に住む20歳以上60歳未満の人は、老齢・障害・遺族の3つの保障を受ける為に、老齢・退職年金受給者を除き、すべて国民年金(厚生年金・共済年金を含む)に加入しなければなりません。
加入者 定義 保険料の納付
自由業・農林漁業・学生・無職等 国民年金の第1号被保険者 毎月の保険料は各個人で納める必要があります。
会社員(厚生年金保険)・公務員(共済組合) 国民年金の第2号被保険者 毎月の保険料は給料から引かれます。
会社員や公務員に扶養されている配偶者 国民年金の第3号被保険者 第3号被保険者該当届出書を出せば、保険料を納める必要がなくなります。 
受付窓口・
問い合わせ先
■第1号被保険者について
税務住民課 戸籍年金係 TEL.0166−84−2111(内線117・118)
■第2号・3号被保険者について(勤務先を通じて管轄する社会保険事務所)
・旭川社会保険事務所(TEL.0166-27-1611)
必要なもの 第1号被保険者:年金手帳・離職日が確認できるもの・届出人の印鑑
手数料 不要
留意事項 ・第3号被保険者の手続きについて、本人や配偶者の健康保険に異動があるごとに、扶養している配偶者の勤務先を経由し、社会保険事務所に届け出をすることにより国民年金保険料の納付が不要となります。
・パート・その他の収入が年間ベースで130万円以上あり、社会保険などの扶養家族でなくなった場合は、第1号被保険者となるため住所地の役所で種別変更の手続きが必要です。

任意加入: 次のような方は、希望すれば加入できます。
・海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
・年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない人や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
・60歳未満で厚生年金保険または共済組合の老齢(退職)年金を受けられる日本国内に住んでいる人
・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる人、または、日本人で海外に住んでいる人(ただし、受給資格期間を満たすまで)。



■異動の届出について■
概要 下記のような場合、国民年金の資格異動の届出が必要になります。

●これから20歳になる人
こんなとき
届出先
必要なもの
20歳になる人
(ただし厚生年金保険か共済組合に加入している人は除く)
市町村役場
国民年金被保険者資格取得届(社会保険事務所より届きます)・印鑑


●今、第1号被保険者の人
こんなとき
届出先
必要なもの
60歳前に会社員・公務員になった
勤務先
年金手帳
住所・氏名が変わった
市町村役場
年金手帳・印鑑
結婚して、会社員や公務員の被扶養配偶者になった
配偶者の勤務先
詳しくは配偶者の勤務先へご確認ください
年金手帳をなくした
市町村役場
印鑑
保険料の納付が困難なとき
市町村役場
年金手帳・印鑑
学生納付特例を受けたいとき
市町村役場
年金手帳・印鑑・学生であることの証明(学生証等)

●今、第2号被保険者の人
こんなとき 届出先 必要なもの
60歳前に職場を退職した 市町村役場 年金手帳・離職年月日のわかる書類
職場を退職し、自営業者の被扶養配偶者になった 市町村役場 年金手帳・離職年月日のわかる書類
職場を退職し、第2号被保険者の被扶養配偶者になった 配偶者の勤務先 詳しくは配偶者の勤務先へご確認ください

●今、第3号被保険者の人
こんなとき 届出先 必要なもの
住所・氏名が変わった 配偶者の勤務先 詳しくは配偶者の勤務先へご確認ください
年収が130万を超えた 市町村役場 年金手帳・扶養からはずれた年月日がわかる書類
配偶者と離婚したとき 市町村役場 年金手帳・印鑑
60歳前に会社員・公務員になった 勤務先 年金手帳
配偶者が第1号被保険者になった 市町村役場 年金手帳・配偶者の離職年月日のわかる書類
配偶者が転職したとき 配偶者の勤務先 詳しくは配偶者の勤務先へご確認ください




■保険料納付の免除・猶予申請■
概要 第1号被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が低かったり、天災等による損害や失業などにより保険料を納めることが大変困難なときは、申請により社会保険庁長官が指定する期間の保険料の免除または猶予を受けることができます。
免除の種類 概要
申請免除 所得が低く納付が困難な場合で、申請書を市(町村)役所に提出し承認されれば指定される期間の保険料が免除(全額・4分の3・半額・4分の1)になります。
※申請は毎年必要となります。
若年者納付猶予 30歳未満の方は、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると指定される期間の保険料の納付が猶予される制度があります。この制度は、所得の高い世帯主(主に親)と同居している場合も利用できます。
※申請は毎年必要となります。
法定免除 生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている人は届け出により免除になります。 ※毎年度の届け出は不要です。

学生の場合、本人の前年所得が一定以下である人は、申請により社会保険庁長官が指定する期間の保険料について学生納付特例を受けることができます。
学生の範囲
学校教育法に定められた大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校(1年以上の課程に在籍している場合に限る)・国内に所在する海外大学の日本分校(文部科学大臣が個別に指定する課程のみ)の学生で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
※申請は毎年必要となります。
受付窓口・
問い合わせ先
税務住民課 戸籍年金係 TEL.0166−84−2111(内線117・118)
必要なもの ・年金手帳、申請者・配偶者・世帯主それぞれの印鑑、申請対象年度の前年所得の状況を明らかにすることができる書類(課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しまたはこれに代わる証明書)
・学生は「在学証明書」または「学生証」
・失業の場合は「離職票」または「雇用保険受給者証」
手数料 不要
留意事項 ・保険料の免除、若年者納付猶予、学生納付の特例は、国民年金の給付額に影響しますのでご注意ください。



■国民年金の給付■
概要
年金の種別 概要
老齢基礎年金 保険料の納付済期間、免除期間、合算対象期間を合わせ25年(300月)以上あれば請求できます。
付加年金 第1号被保険者のためのプラス給付の制度で、付加保険料を上乗せして納めた月数に見合う額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。
障害基礎年金 国民年金加入中にあるときに、または国民年金に加入したことのある人で60歳から65歳の間で、かつ日本国内に住んでいるときに、病気やけがで障害になったとき、また20歳になる前の病気などが原因で障害者になったとき、次の2つの条件を満たせば受けられます。

1.障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。

2.初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の2/3以上であること。
※平成28年4月1日前にある疾病については、初診日の前々月までの直近一年間に保険料の滞納がなければよい。
遺族基礎年金 国民年金に加入中にあるか、国民年金に加入したことのある人で60歳から65歳までの間にあり日本国内に住んでいるか、老齢基礎年金を受けている、もしくは老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている夫が、18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満の子)を残して亡くなったとき、次の条件を満たせば、生計を維持されていた妻やお子さんが受けられます。

■死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上であること。
※平成28年4月1日前の場合には、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよい。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が亡くなったとき、死亡した夫により生計を維持され夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。夫の死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳になってから支給されます。ただし、死亡一時金をすでに受給している場合は、支給されません。
死亡一時金 第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納めた人(3号期間中は除きます)が、年金を受けずに死亡したときに、その遺族に一時金として支給されます。死亡した人が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていたり、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。
受付窓口・
問い合わせ先
■第1号被保険者期間のみの方
税務住民課 戸籍年金係 TEL.0166−84−2111(内線117・118)
■第2号・第3号被保険者期間がある方
旭川社会保険事務所(TEL.0166-27-1611)
必要なもの
年金の種別 必要書類
老齢基礎年金 印鑑、年金手帳、戸籍謄本、預金通帳、住民票の謄本、請求者と配偶者の所得証明書、請求者の期間が足りない場合に配偶者の年金期間証明にかかるもの、配偶者が公的年金を受給中の場合に配偶者の年金証書
障害基礎年金 印鑑、年金手帳、戸籍謄本、預金通帳、住民票の謄本、所定の診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況証明書、配偶者が公的年金を受給中の場合に配偶者の年金証書 20歳前障害による請求の場合は請求者の所得証明書
遺族基礎年金 印鑑、年金手帳、戸籍謄本、預金通帳、住民票の謄本、死亡診断書、請求者の所得証明書、他の公的年金を受給中の場合に年金証書、在学証明書
寡婦年金 印鑑、年金手帳、戸籍謄本、預金通帳、住民票の謄本、請求者の所得証明書、他の公的年金を受給中の場合に年金証書
死亡一時金
印鑑、年金手帳、戸籍謄本、預金通帳、住民票の謄本
手数料 不要
受付期間 年金給付の請求は、年金を受ける資格ができた日から5年以内に請求しなければ時効(死亡一時金は死亡時から2年以内)になり、支給を受けられなくなります。
留意事項 ・必要書類は個別事情により異なりますので、請求の際には「受付窓口及び問い合わせ先」でご確認ください。