| 年金の種別 |
概要 |
| 老齢基礎年金 |
保険料の納付済期間、免除期間、合算対象期間を合わせ25年(300月)以上あれば請求できます。 |
| 付加年金 |
第1号被保険者のためのプラス給付の制度で、付加保険料を上乗せして納めた月数に見合う額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。 |
| 障害基礎年金 |
国民年金加入中にあるときに、または国民年金に加入したことのある人で60歳から65歳の間で、かつ日本国内に住んでいるときに、病気やけがで障害になったとき、また20歳になる前の病気などが原因で障害者になったとき、次の2つの条件を満たせば受けられます。
1.障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。
2.初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の2/3以上であること。
※平成28年4月1日前にある疾病については、初診日の前々月までの直近一年間に保険料の滞納がなければよい。 |
| 遺族基礎年金 |
国民年金に加入中にあるか、国民年金に加入したことのある人で60歳から65歳までの間にあり日本国内に住んでいるか、老齢基礎年金を受けている、もしくは老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている夫が、18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満の子)を残して亡くなったとき、次の条件を満たせば、生計を維持されていた妻やお子さんが受けられます。
■死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上であること。
※平成28年4月1日前の場合には、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよい。 |
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寡婦年金
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第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が亡くなったとき、死亡した夫により生計を維持され夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。夫の死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳になってから支給されます。ただし、死亡一時金をすでに受給している場合は、支給されません。
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| 死亡一時金 |
第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納めた人(3号期間中は除きます)が、年金を受けずに死亡したときに、その遺族に一時金として支給されます。死亡した人が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていたり、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。 |