ひとり親家庭等の医療費助成
保険診療による自己負担額(食事負担分等を除く)を助成します。
道内の医療機関等をご利用の場合は、健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を提示すると、窓口支払時に助成を受けることができます。
受給者証を使用できない医療機関をご利用の場合は、領収書を添えて町に申請すると払い戻しを受けられます。道外では使用することができません。
道内の医療機関等をご利用の場合は、健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を提示すると、窓口支払時に助成を受けることができます。
受給者証を使用できない医療機関をご利用の場合は、領収書を添えて町に申請すると払い戻しを受けられます。道外では使用することができません。
対象者 | ・ひとり親家庭や両親がいない家庭の18歳未満の児童(18歳に達した日の属する年度の末日まで。親等に扶養されている場合は、20歳に達した月の末日まで。引き続き特別支援学校の高等部に在学する場合は、在学期間)。 ・上記児童を扶養している母親または父親(親は入院のみ) |
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非該当 | ・所得の制限があります。 ・受給対象者の生計を主として維持している方の所得が基準額以上 (下表の所得制限限度額表参照) |
助成額 | ・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童及び市町村民税非課税世帯の児童は、自己負担額を助成します。 ・母親または父親の助成は、入院医療費及び訪問看護療養費に限ります。 ・市町村民税非課税世帯の母親または父親は、初診時一部負担金(医科580 円、歯科510 円、柔道整復270 円)を除いた額を助成します。 ・市町村民税課税世帯の児童(中学生以下の児童を除く)、母親、父親は、医療費の1割を除いた額を助成します。 ・訪問看護療養費の基本利用料、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は助成対象外です。 ・1カ月の支払額が通院12,000 円、入院44,400 円を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けられます。 |
申請に必要なもの | ・健康保険証 ・1月1日現在当麻町に住所のない方は、所得を確認できる書類及び市町村民税課税・非課税を確認できる書類 ・18歳に達した月の翌月以降は、子の在学証明書または学生証 ・印鑑 |
※所得を確認できる書類等については対象年度や対象者を事前にお問い合せください。
※対象者が高校生以下で、所得制限により非該当となる場合や指定訪問看護療養費の助成を受ける場合 は、子ども医療費の助成を適用しますので、ご連絡ください。
※他の制度で医療費の助成を受けている方は、そちらの制度を優先してお使いください。
※住所、氏名が変わったとき、健康保険証が変わったとき、生計を主として維持している方が変わったときは、健康保険証、ひとり親家庭等医療費受給者証を持参し届け出てください。
○所得制限限度額表
※対象者が高校生以下で、所得制限により非該当となる場合や指定訪問看護療養費の助成を受ける場合 は、子ども医療費の助成を適用しますので、ご連絡ください。
※他の制度で医療費の助成を受けている方は、そちらの制度を優先してお使いください。
※住所、氏名が変わったとき、健康保険証が変わったとき、生計を主として維持している方が変わったときは、健康保険証、ひとり親家庭等医療費受給者証を持参し届け出てください。
○所得制限限度額表
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
所得基準額 | 2,360 千円 | 2,740 千円 | 3,120 千円 | 3,500 千円 | 3,880 千円 | 4,260 千円 |
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※老人扶養親族がいる場合は、表の基準額に1人について(扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は2人目から)6万円を加算した額となります。
※基準額は、児童扶養手当法施行令に規定する控除後の所得額です。
※8月~12月の間の資格認定については前年の所得。1月~7月の資格認定については前々年の所得が対象となります。
※基準額は、児童扶養手当法施行令に規定する控除後の所得額です。
※8月~12月の間の資格認定については前年の所得。1月~7月の資格認定については前々年の所得が対象となります。