児童扶養手当
父母の離婚や死別などで父又は母と生計を同じくしていない、又は父母のどちらかが重度心身障害者の家庭で、18歳未満の児童を養育している方に対して支給されます。ただし、所得の状況等により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象者 | 離婚、婚姻によらない出生もしくは父親又は母親が死亡、重度の障害、生死不明または引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある18歳未満の児童(18歳に到達後、その年度の3月31日まで対象。障がい者の場合は、20歳未満)を養育しているひとり親または養育者 ※公的年金を受給している方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分が手当額となります。 |
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内 容 | (令和5年4月分より改正) 児童1人 月額44,140円 (一部支給44,130円~10,410円) 児童2人以上 2人目 月額10,420円加算 (一部支給 10,410円~5,210円加算) 3人目以降 月額 6,250円加算 (一部支給 6,240円~3,130円加算) |
申 請 | 対象となる状態になったときに子育て支援課子育て支援係で申請してください。また、毎年8月に児童扶養手当現況届の提出が必要です。 |
申請に必要なもの | ・年金手帳 ・振込口座のわかるもの ・住民票及び戸籍謄本(当麻町にある方は省略可) ・印鑑 ・所得証明書(1 月1 日に当麻町に住所のない方) ・個人番号が確認できるもの ・請求者の本人確認書類 |