各種手当・年金
◆特別児童扶養手当
知的障がいや身体に重度または中度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
知的障がいや身体に重度または中度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
対象児童 | 支給額 (令和2年4月分より改正) |
申請手続きに必要なもの |
身体障がい1・2級及び重度知的障がい並びに同程度の精神障がいを有する児童 | 1級 月額 52,500円 | ・身体障害者手帳または療育手帳 ・診断書 ・住民票(世帯全員)及び戸籍謄本 (当麻町にある方は省略可) ・所得証明書 (1月1日に当麻町に住所のない方) ・振込口座のわかるもの ・印鑑 ・個人番号が確認できるもの ・請求者の本人確認書類 |
身体障がい3級及び中度知的障がい並びに同程度の精神障がいを有する児童 | 2級 月額 34,970円 | |
※次に該当するときには支給されません。 1)対象児童日本国内に住所を有しないとき。 2)対象児童が施設等に入所しているとき。 3)対象児童が公的年金を受給しているとき。 4)本人または扶養義務者に一定額以上の所得があるとき。 |
※毎年8月11日から9月10日までに特別児童扶養手当所得所状況届を提出してください。
◆障がい児福祉手当
20歳未満の在宅の障がい児であって、重度の障がいのために日常生活において常時介護を必要とする児童に対して支給されます。
対象児童 | 重度の障がい(おおむね身体障害者手帳1・2級の一部)のある方または身体、知的、精神の障がいがそれと同じ程度の状態にある方。 ただし、次に該当する方には支給されません。 1)施設等に入所している方 2)公的年金を受給している方 3)本人及び扶養義務者に一定額以上の所得がある方 |
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支給額 | 月額 14,880円 他に受給している手当によっては、調整があります。 |
申請に必要なもの | ・身体障害者手帳または療育手帳 ・診断書 ・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)及び世帯全員の住民票(当麻町にある方は省略可) ・振込口座のわかるもの ・前年(前々年)の収入額を確認できる所得証明等 (1月1日に当麻町に住所のない方) ・印鑑 ・個人番号が確認できるもの ・請求者の本人確認書類 |
※扶養義務者等が町外からの転入や町外に居住している場合に、所得証明等が必要となることがあります。
◆特別障がい者手当
20歳以上の在宅の障がい者であって、著しく重度の障がいのために日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給されます。
20歳以上の在宅の障がい者であって、著しく重度の障がいのために日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給されます。
対象者 | 国民年金法の1級に該当する障がいが2つ以上ある方または身体、知的、精神の障がいがそれと同じ程度の状態にある方。 ただし、次に該当する人には支給されません。 1)施設等に入所している方 2)病院に3カ月以上入院している方 3)本人及び扶養義務者に一定額以上の所得がある方 |
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支給額 | 月額 27,350円 他に受給している手当によっては、調整があります。 |
申請に必要なもの | ・身体障害者手帳または療育手帳 ・診断書 ・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)及び世帯全員の住民票(当麻町にある方は省略可) ・振込口座のわかるもの ・前年(前々年)の収入額を確認できる所得証明等 (1月1日に当麻町に住所のない方) ・印鑑 ・個人番号が確認できるもの ・請求者の本人確認書類 |
※町外から転入した方は、所得証明等が必要となることがあります。
◆重度障がい者・特定疾患患者介護手当の支給
在宅で6カ月以上継続して寝たきりの状態により、常時介護が必要な重度障がい者または特定疾患患者を介護されている方に介護手当を支給します。
在宅で6カ月以上継続して寝たきりの状態により、常時介護が必要な重度障がい者または特定疾患患者を介護されている方に介護手当を支給します。
対象者 | 重度障がい者・特定疾患患者を介護する介護者 市町村民税非課税世帯 ※障害基礎年金等を受給されている方は、対象となりません。 |
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申請に必要なもの | ・振込口座のわかるもの ・市町村民税課税・非課税を確認できる書類(1月1日現在当麻町に住所のない方) ・印鑑 |
支給額 | 月額 15,000円 |
◆障害基礎年金(国民年金法)
受給に必要な要件 | 次の(1)~(3)に該当する方 (1)国民年金に加入しているときに初診日があること、またはかつて国民年金に加入していて日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の間に初診日があること。 (2)初診日から1年6カ月経過したとき(その前に症状が固定した 場合は、固定したとき。)の障害認定日に国民年金法の障害等級の1級または2級に該当していること。(身体障害者手帳・精神害者保健福祉手帳の障害等級とは、必ずしも一致しません。) (3)一定の保険料納付要件を満たしていること。 |
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年金額 | 1級 977,125 円 2級 781,700 円 ・障害基礎年金を受けることができるようになったときに生計を維持している18歳到達年度の末日までの間にある子(または、20歳未満の国民年金法の障害等級1級・2級の障がい状態にある子)がいるときは、子の加算が行われます。 1人目、2人目の子/1人につき 224,900円 3人目以降の子 /1人につき 75,000 円 |
申請に必要なもの | ・診断書(用紙は税務住民課戸籍年金係にあります。) ・預金通帳 ・印鑑 |
相談・請求 | 税務住民課戸籍年金係 TEL84-2111 |
※20歳前の病気やけがで障害になったときも、支給される場合があります。
※障害認定日に障害等級の1級または2級に該当していなくても、その後65歳までの間
に症状が悪化した場合は、障害基礎年金の請求ができますので、詳しい内容、相談につ
いては、税務住民課戸籍年金係までお問い合わせください。
※障害認定日に障害等級の1級または2級に該当していなくても、その後65歳までの間
に症状が悪化した場合は、障害基礎年金の請求ができますので、詳しい内容、相談につ
いては、税務住民課戸籍年金係までお問い合わせください。
◆北海道心身障がい(児)者扶養共済制度
障がい者(児)を扶養している保護者が、1年以上加入した後、不幸にも保護者が死亡したとき、または重度の障がいを負ったときに、障がい者に対して終生年金が支給されます。
障がい者(児)を扶養している保護者が、1年以上加入した後、不幸にも保護者が死亡したとき、または重度の障がいを負ったときに、障がい者に対して終生年金が支給されます。
加入保護者 | 心身障がい(児)者扶養している保護者で次の要件を満たす方。 1)北海道内(札幌市を除く。)に住所がある方。 2)4月1日現在、年齢が65歳未満の方。 3)特別の疾病、障がいがなく、生命保険に加入できる方。 |
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障がい者の範囲 | 1)知的障がい(児)者 2)身体障がい(児)者(1級~3級) 3)上記以外に脳性マヒ、進行性筋萎縮症、血友病、難病、精神病、自閉症なども該当(精神または身体に永続的な障がいを有する方) |
掛 金 | 掛金は、加入保護者の加入時の年齢により固定。(制度改正により、増額されることがあります。)2口まで加入できます。 |
年金の支給 | 加入者が死亡または重度の障がい者(程度は別に定められています。)になったとき。 1口加入 月々 20,000 円 2口加入 月々 40,000 円 |
問い合わせ先 | 上川総合振興局 社会福祉課地域福祉係 TEL46-5982 |
※市町村民税の課税状況等により掛金が減免される場合があります。
※その他、弔慰金や脱退一時金が支払われる場合があります。
※その他、弔慰金や脱退一時金が支払われる場合があります。