マイナンバー制度について

マイナンバーは、社会保障や税、災害対策などのサービスをより良く提供するために、住民票がある人、1人ひとりに配布される12桁の個人番号のことです。
この番号は、生涯にわたって使うもので、住所が異動したり、婚姻などで氏名が変更になっても番号は変わりません。
この番号は、生涯にわたって使うもので、住所が異動したり、婚姻などで氏名が変更になっても番号は変わりません。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに進めることで、行政の手続きを簡素化したり、本当に行政サービスを必要としている人に対して支援したり、行政の無駄を削減したりすることを目的につくられた制度です。
●公平・公正な社会の実現
・所得を正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます
・支援やサービスを本当に必要としている人を正確に把握できます
・サービスの不正受給や不当に負担を免れることを防止します
●国民の利便性の向上
・マイナンバーカード(個人番号カード)を提示することで、本人確認書類が不要になります
・社会保障・税・災害に関する行政手続きで、これまで別途準備する必要があった書類が不要になります
●行政の効率化
・行政間で行っている重複作業が減ることで、行政の無駄が削減されます
・行政間のやり取りがスムーズになることで、迅速なサービスの提供を受けることができます
●マイナンバーを利用する手続き
社会保障、税、災害対策に関する行政の手続きで利用します
●公平・公正な社会の実現
・所得を正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます
・支援やサービスを本当に必要としている人を正確に把握できます
・サービスの不正受給や不当に負担を免れることを防止します
●国民の利便性の向上
・マイナンバーカード(個人番号カード)を提示することで、本人確認書類が不要になります
・社会保障・税・災害に関する行政手続きで、これまで別途準備する必要があった書類が不要になります
●行政の効率化
・行政間で行っている重複作業が減ることで、行政の無駄が削減されます
・行政間のやり取りがスムーズになることで、迅速なサービスの提供を受けることができます
●マイナンバーを利用する手続き
社会保障、税、災害対策に関する行政の手続きで利用します
社会保障分野 | 年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など |
税分野 | 確定申告、源泉徴収票、扶養控除、支払調書など |
災害対策分野 | 被災者台帳の作成、支援金の支給など |
通知カード
~令和2年5月25日から廃止され、再発行、記載事項の変更ができなくなりました。これからは個人番号通知書によりマイナンバーのお知らせがされます~
法律改正で令和2年5月25日から廃止され、再発行・記載事項の変更ができなくなりました。
【現在お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用できます】
※通知カードに記載されている住所・氏名などが住民票と一致している場合に限りますのでご注意ください。
【通知カードがない場合のマイナンバーを証明するものとして次の物があります】
・マイナンバー入りの住民票(1通300円)
・マイナンバーカード(交付手数料無料。申請から交付までに約1カ月かかります)
令和2年5月25日以降に出生の届け出をしたお子さんなど、新たにマイナンバーがつけられた方には、「通知カード」に代わる「個人番号通知書」が郵送されます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません
法律改正で令和2年5月25日から廃止され、再発行・記載事項の変更ができなくなりました。
【現在お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用できます】
※通知カードに記載されている住所・氏名などが住民票と一致している場合に限りますのでご注意ください。
【通知カードがない場合のマイナンバーを証明するものとして次の物があります】
・マイナンバー入りの住民票(1通300円)
・マイナンバーカード(交付手数料無料。申請から交付までに約1カ月かかります)
令和2年5月25日以降に出生の届け出をしたお子さんなど、新たにマイナンバーがつけられた方には、「通知カード」に代わる「個人番号通知書」が郵送されます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません
個人番号カード(マイナンバーカード)

個人番号カードイメージ
・個人番号カードには、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー・顔写真が表示され、本人確認のための身分証として利用できます。
・電子証明書が標準搭載され、e-Taxをはじめとした各種電子申請を利用することができます。
・カードには有効期限があります。
20歳以上カード発行日以降10回目の誕生日まで
20歳未満カード発行日以降5回目の誕生日まで
・電子証明書が標準搭載され、e-Taxをはじめとした各種電子申請を利用することができます。
・カードには有効期限があります。
20歳以上カード発行日以降10回目の誕生日まで
20歳未満カード発行日以降5回目の誕生日まで
個人番号カード(マイナンバーカード)の発行手続き

手続きの流れ
個人番号カードの発行には、申請の手続きが必要です。
申請をしない場合、個人番号カードは発行されません。
申請をしない場合、個人番号カードは発行されません。
マイナンバー制度のこれから
●平成28年1月以降
~役場などで~
一部の行政手続きで、マイナンバーの記載が必要になります。
今まで、免許証などの本人確認書類だけで手続きができていましたが、マイナンバーの記載が必要な手続きでは、以下の書類が必要になります。
・マイナンバーカード
※マイナンバーカードがあれば、本人確認書類は必要ありません。
※マイナンバーカードを発行していない人は、「通知カード」と「本人確認書類」が必要です。
~勤務先などで~
源泉徴収票にマイナンバーが必要になるため、勤務先から本人および扶養家族のマイナンバーの提示を求められる場合があります。(アルバイトやパートも含みます)
●平成29年7月以降
マイナンバーの市町村間での連携が始まります。そのため、役場の手続きやほかの行政機関に提出していた書類が不要になります。
例えば、転出先の市町村で前居住地の所得(課税)証明書の提出を求められることがなくなります。
また、自分のマイナンバーの情報がどのように利用されたかを把握できるシステム「マイナポータル」がスタートする予定です。
マイナポータルでは、自分のマイナンバーを使ったやりとりの記録(いつ、どこで使ったかなど)を自宅のパソコンなどから確認できるものとして、現在、国が準備を進めています。
~役場などで~
一部の行政手続きで、マイナンバーの記載が必要になります。
今まで、免許証などの本人確認書類だけで手続きができていましたが、マイナンバーの記載が必要な手続きでは、以下の書類が必要になります。
・マイナンバーカード
※マイナンバーカードがあれば、本人確認書類は必要ありません。
※マイナンバーカードを発行していない人は、「通知カード」と「本人確認書類」が必要です。
~勤務先などで~
源泉徴収票にマイナンバーが必要になるため、勤務先から本人および扶養家族のマイナンバーの提示を求められる場合があります。(アルバイトやパートも含みます)
●平成29年7月以降
マイナンバーの市町村間での連携が始まります。そのため、役場の手続きやほかの行政機関に提出していた書類が不要になります。
例えば、転出先の市町村で前居住地の所得(課税)証明書の提出を求められることがなくなります。
また、自分のマイナンバーの情報がどのように利用されたかを把握できるシステム「マイナポータル」がスタートする予定です。
マイナポータルでは、自分のマイナンバーを使ったやりとりの記録(いつ、どこで使ったかなど)を自宅のパソコンなどから確認できるものとして、現在、国が準備を進めています。
個人情報対策
マイナンバーの漏えいを防ぐために、さまざまな対策がとられています。
決められた目的以外にマイナンバーを使用できないと、法律で定められているほか、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると厳しく処罰されます。
なお、マイナンバーカードには、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚で、すべての個人情報が分かってしまう訳ではありません。
決められた目的以外にマイナンバーを使用できないと、法律で定められているほか、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると厳しく処罰されます。
なお、マイナンバーカードには、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚で、すべての個人情報が分かってしまう訳ではありません。
コールセンターのご案内(内閣府)
内閣府ではマイナンバー制度に関する問い合せのためのコールセンターを開設しています。
受付時間 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く 9時30分~17時30分
・日本語窓口 ☎0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
・外国語窓口 ☎0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
In English,Chinese,Korean,Spanish,Portuguese
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合 ☎050-3816-8405
~関連情報~
マイナンバー制度についての詳細、最新情報などについては国(内閣府)の「社会保障・税番号制度」のホームページをご覧ください
受付時間 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く 9時30分~17時30分
・日本語窓口 ☎0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
・外国語窓口 ☎0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
In English,Chinese,Korean,Spanish,Portuguese
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合 ☎050-3816-8405
~関連情報~
マイナンバー制度についての詳細、最新情報などについては国(内閣府)の「社会保障・税番号制度」のホームページをご覧ください
マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせに注意してください
マイナンバー制度をかたり、個人情報を不正に聞き出そうとする事例が発生しています。マイナンバーに関して公共機関から個人情報を照会することはありません。また、住所の確認として返信を求めることもありません
このような電話がかかってきたり、郵便が届いたりした場合は、最寄りの警察署か役場に連絡をしてください
マイナンバー制度をかたり、個人情報を不正に聞き出そうとする事例が発生しています。マイナンバーに関して公共機関から個人情報を照会することはありません。また、住所の確認として返信を求めることもありません
このような電話がかかってきたり、郵便が届いたりした場合は、最寄りの警察署か役場に連絡をしてください