当麻町人・農地プラン

1 人・農地プラン策定にあたって

 国の実施要綱では、プラン作成にあたっては力強い農業構造を実現するため、将来における地域の農業を担う中心となる経営体(個人・法人・集落営農・新規就農者等)の確保、また生産基盤となる農地においても、中心となる経営体へ農地集積の促進のため、将来における展望を市町村において作成する必要があるとしています。

2 当麻町人・農地プラン策定の基本的考え

○集落・地域の設定
 基本的には現在の所有農地に集約できるよう農地集積を計画いたしますが、地域内に中心となる経営体が多くあり隣地に農地を求めることが難しい方や経営面積が大きく現在においても遠方に集約された第2拠点となる農地を所有しているなどの理由から、集落内(地域内)における設定は現実的ではないとして、本プランにおいては当麻町全体を1つの地域に設定しています。なお、人・農地プランでは、地域農業に果たす役割を、次の(1)と(2)に明確に区分することになっています。

(1)今後の地域の中心となる経営体

 ・土地利用型の法人又は農業者(基本的には認定農業者で65歳以下又は後継者がいる等の経営体)
 ・新規就農者

(2)近い将来農地の出し手となる者と農地
 ・今後リタイアを考えている方、農業部門の減少により経営の転換を考えている方で、農地の売買や
  賃貸を考えている農業者

3 人・農地プラン策定による施策活用(令和2年度分)

○人・農地プランに位置付けられると…
 ・青年就農給付金の経営開始型(年間150万円を最長5年間給付)の要件を1つ満たす
 ・スーパーL資金の当初5年間実質無利子化(中心となる経営体かつ認定農業者)

4 人・農地プラン作成・更新の流れ

○作成(更新)の流れ
 地域農業の意向調査(聞き取り等含む)を基に、話し合い等で、今後の中心となる経営体(担い手)、中心となる経営体(担い手)に連携する農業者、今後の農業のあり方などを決定
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 合意形成・プランの原案作成
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 人・農地プラン検討会で審査・検討後に決定(周知)
※中心経営体(承継、新規就農者、法人化など)や、近い将来農地の出し手となる者と農地(離農や規模縮
 小を考えている農業者など)について、年に1回、策定時と同様の手順で、検討会で審査・検討して、更
 新を行う。
○現在までの経緯
 平成24年 3月30日 当麻町人・農地プラン検討会を開催、同日決定
 平成25年 2月13日 検討会を開催、同日13日決定(更新)
 平成25年 4月16日 検討会を開催、翌日17日決定(更新)
 平成26年 2月10日 検討会を開催、翌々日12日決定(更新)
 平成27年 3月  4日 検討会を開催、翌々日6日決定(更新)
 平成28年 3月29日 検討会を開催、翌日30日決定(更新)
 平成29年 3月27日 検討会を開催、翌日28日決定(更新)
 平成30年 3月22日 検討会を開催、翌日23日決定(更新)
 平成31年 3月20日 検討会を開催、翌々日22日決定(更新)
 令和 2 年 3月23日 検討会を開催、翌日24日決定(更新)
 令和 3 年 3月29日 検討会を開催、翌日30日決定(更新)
 令和 4 年 3月28日 検討会を開催、翌日29日決定(更新)

5 現在のプラン内容

 協議の場を設けた区域の範囲は当麻地区であり、協議の結果を取りまとめた年月日については、令和4年3月29日に更新を行った。当該地区における今後の地域の中心となる経営体の状況は、最新の更新において154戸であり、担い手は十分確保されている。農地中間管理機構の活用については、機構事業にて効果的に集積できる場合、農地中間管理機構に貸し付けるという方針である。地域農業の将来のあり方については、担い手への集積・集約化、担い手の分散錯圃の解消、新規参入を促進して新規参入者に集積・集約化としている。

6 人・農地プランの公表について

 当麻町人・農地プランについて、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われましたので、同項の規定により公表します。

  実質化していると判断する地区について

 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、地域のコーディネーター役を担う市町村などの組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。

7 その他

○人・農地プランについての詳細及び問い合わせについては、当麻町農林業振興課農産係(当麻町農林業合同事務所内)までご連絡下さい。
 電話 84-2123  FAX 84-4125