納税はみんなにできる町づくり
納税は口座振替を利用しましょう
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納期月
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税 目
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期別
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納期月
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税 目
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期別
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7月
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軽自動車税
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全期
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11月
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町道民税
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3期
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国民健康保険税
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1期
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国民健康保険税
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5期
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固定資産税
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1期
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固定資産税
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3期
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町道民税
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1期
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12月 |
国民健康保険税
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6期
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8月
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国民健康保険税 |
2期 |
1月
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国民健康保険税
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7期
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9月
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町道民税
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2期
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2月
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町道民税 |
4期 |
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国民健康保険税
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3期
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国民健康保険税 |
8期 |
| 固定資産税 |
2期 |
固定資産税 |
4期 |
| 10月 |
国民健康保険税 |
4期 |
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詳しくは税務住民課(TEL.0166−84−2111)へお問い合わせください。

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| ■個人町民税■ |
| 概要 |
■納めていただく人(納税義務者)
・1月1日現在で町内に住所があり、前年に一定以上の所得があった人。なお、町民税は道民税と併せて、町道民税として同時に計算・課税されます。
・町内に住んでいなくても町内に事務所や事業所、家屋敷がある人にもかかります(均等割のみ)。
■税額
・一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割とで計算されます。
・均等割額: 年4,000円(町民税3,000円、道民税1,000円)
・所得割額: 一般的に (前年中の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額
■申告
・前年に所得のあった人は、所得金額を申告しなければなりません。申告期間は毎年2月16日から3月15日までです(所得税の確定申告をした人は不要)。
・公的年金等の所得または給与所得のみの人は申告の必要はありませんが、医療費や社会保険料、生命保険料などの各種控除を加えようとする場合は、所得税の確定申告または町道民税の申告が必要です。
■納税の方法
・給与所得の人: 給与支払者が毎月給与から天引きし、納入する方法(特別徴収)。
・給与所得以外の人: 納税通知書により納税者が自ら納める方法(普通徴収)。納期限は7月、9月、11月、2月の各月末。
■減免
・火災などの災害にあわれた場合などに減免の適用が受けられます。 |
受付窓口・
問い合わせ先 |
税務住民課税務係 TEL.0166−84−2111 |
| 手数料 |
不要 |

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| ■法人町民税■ |
| 概要 |
■納めていただく人(納税義務者)
・町内に事務所または事業所を有する法人
■税額
・均等割額: 資本等の金額と従業者数の合計によって決まります。
・法人税割額: 課税標準額に税率(100分の12.3)を乗じて算出されます。
■申告と納税
□中間申告
・申告期限: 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
・納付税額: つぎのいずれか。(1)均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人割税額の1/2の合計額(予定申告)、(2)均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告)
□確定申告
・申告期限: 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
・納付税額: 均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。 |
受付窓口・
問い合わせ先 |
税務住民課税務係 TEL.0166−84−2111 |
| 手数料 |
不要 |

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| ■固定資産税■ |
| 概要 |
■納めていただく人
・毎年1月1日現在で、町内に土地や家屋、償却資産を所有している人。
■固定資産の評価額
・土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。
■税額
・課税標準額に税率(100分の1.4)を乗じて算出されます。
・課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整が、新築住宅には軽減措置があります(一定の要件が必要)。
■申告・届出
・償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の償却資産状況を税務住民課固定資産係へ申告してください。申告期限は1月31日。
・固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れるとき
・家屋を新・増・改築や取り壊した場合で、都合により法務局への登記が遅れるとき。
・住所・送付先が変更になったとき。
■納税の方法
・納税通知書によって納めていただきます。納期は例年7月、9月、11月、2月の各月末。
■私道の固定資産税免除
・私道であっても、一定の条件を満たしているものについては、申し出により固定資産税が免除されます。 |
受付窓口・
問い合わせ先 |
税務住民課固定資産係 TEL.0166−84−2111 |
| 手数料 |
不要 |

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| ■納税■ |
| 概要 |
■納付期限
| 税の種類 |
納付期限 |
個人町道民税 (普通徴収) |
第1期(7月31日)、第2期(9月30日)、第3期(11月30日)、第4期(2月末日) |
個人町道民税 (特別徴収) |
翌月10日 ※給与所得者の住民税は、給与支払い者(会社など)が、6月から翌年5月までの給与から天引きして納める。 |
| 法人町民税 |
中間申告: 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
| 確定申告: 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 |
| 固定資産税 |
第1期(7月31日)、第2期(9月30日)、第3期(11月30日)、第4期(2月末日) |
| 軽自動車税 |
7月31日 |
国民健康
保険税 |
第1期(7月31日)、第2期(8月31日)、第3期(9月30日)、第4期(10月31日)、第5期(11月30日)、第6期(12月26日)、第7期(1月31日)。第8期(2月末日) |
■納付場所
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納付場所 |
| 町役場窓口 |
当麻町役場会計課 |
| 銀行 |
北海道銀行、北洋銀行 |
| 金庫 |
旭川信用金庫 |
| 農業協同組合 |
当麻農協 |
※納付書を持参のうえ、納付期限内に納付してください。
■口座振替
| 口座振替のできる町税 |
町道民税(普通徴収分)・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税 |
| 口座振替の手続 |
・金融機関の場合は預貯金口座のある町内の金融機関の窓口へ預貯金通帳と通帳印・納税通知書を持参して申し込んでください。
・郵便局の場合は全国の郵便局の窓口で手続きができます。貯金通帳と通帳印・納税通知書を持参して近くの郵便局窓口で申し込んでください。
・町内の金融機関・郵便局の窓口には口座振替納付依頼書があります。 |
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受付窓口・
問い合わせ先 |
税務住民課 TEL.0166−84−2111 |
| 手数料 |
不要 |
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