特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令等の施行について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
【参考】出入国在留管理庁ホームページ
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を求められたときには、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留申請を行うとき
提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
特定技能外国人の事業所/居住地が変わった(他の市区町村への転居など)とき
提出方法
メールまたは郵送により提出してください
提出先
当麻町まちづくり推進課
〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号
machidukuri@town.tohma.hokkaido.jp
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