土地利用について
土地の売買、貸借、交換、営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合は国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。
対象土地
1万平方メートル以上(当麻町の土地の場合)
届出期限
契約締結日から2週間位内
提出書類
土地売買届出書、土地売買等契約書の写し、売買土地の位置図、地番図、委任状(代理人が届出をする場合)
罰則
届け出をしないと法律で罰せられることがあります。ご注意ください。
参考
詳細は上川総合振興局HPをご確認ください。
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