当麻町公立学校等施設整備計画及び事後評価の公表について
「学校施設環境改善交付金」の交付を受けるためには、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項」の規定に基づき、「施設整備計画」を作成し公表する必要があります。また「学校施設環境改善交付金交付要綱第8」の規定に基づき、「施設整備計画」の計画期間の終了時に目標の達成状況などについて評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告することになっています。
概要
当麻町が学校施設の大規模な改修や改築などの工事を行う際には、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」などを活用しています。平成29年度に実施した「学校施設環境改善交付金」事業について、施設整備計画及び事後評価の結果について公表します。
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