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墓地

当麻町墓地の利用などについてご紹介します

焼骨の納骨について

焼骨を墳墓へ納骨する時は、焼骨埋蔵届を出してください。

必要なもの

死体火葬許可証(火葬済証)、または改葬許可証・埋蔵証明書

手数料

不要

※当麻墓地以外の墳墓(お寺の納骨堂など)に納める場合は、窓口まで届け出るが必要ありません。
※墓地使用者が故人の場合は、その前に使用権の承継手続きをしてもらう必要があります。

使用の許可について

墓地を新しく借り受ける時は、墓地使用許可申請書及び代理人届(町外の方が申請される時は必要)を出して、許可を受けてください。

使用可能資格

  • 当麻町に住所を有する方
  • 元町民の方(町内に元居住し、かつ、2親等以内の血族が町内に居住している方)

使用条件

  • 納骨する焼骨を有し、使用許可後1年以内に墳墓としての設備を必ず建立すること
  • 当麻町墓地において、既に許可を受けている墓地がないこと
  • 当麻町町税を滞納していないこと

使用申請に必要なもの

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 死体火葬許可証(火葬済証)の写し、または焼骨保管証明書

※元町民の方は、2親等以内の血族を代理人とするため、下記の書類も必要となります。

  • 代理人の承諾署名と捺印のある代理人届
  • 代理人の住民票
  • 代理人の戸籍書類(使用申請者と代理人が2親等以内の血族であると証明できるもの)

使用手数料

永代使用料として、甲区1区画10,000円、乙区1区画420,000円(いずれも使用許可の際に1回限り徴収します)

※申請を受けた後、墓地使用許可証を交付しますので、保管しておいてください。

墳墓等の設置等について

墓地に墳墓等を新築または改築する時は、墳墓等の設置・改築申請書を出してください。

申請に必要なもの

  • 工作物設置図面(施工者捺印のもの)
  • 完成図面

申請手数料

不要

※墳墓や墓誌の戒名彫りの場合は、工作物設置図面と完成図面は必要ありません。
※墓地使用者が故人の場合は、その前に使用権の承継手続きをしていただく必要があります。

使用権の承継(譲渡)について

墓地使用者が死亡した時、または墓地使用者を変更する時には、墓地使用権承継・譲渡届を出してください。

資格

  • 承継(相続人に承継):配偶者または直系の血族、兄弟姉妹など、優先順位の方
  • 譲渡(親族に譲渡):配偶者または6親等内の血族、3親等内の姻族

届け出に必要なもの

戸籍謄本(申請者が上記の資格にあてはまる関係であると証明できるもの)

手数料

不要

焼骨の改葬について

すでに墳墓、またはお寺に納められている焼骨を他の墓地、またはお寺に納骨する時には、改葬申請書を出してください。

申請に必要なもの

除籍謄本(改葬される方の死亡日が確認できるもの)、または収蔵証明書

手数料

不要

※申請を受けた後、改葬許可証を交付しますので、改葬先の墓地などに提出してください。
※改葬することで墓地が不要となる場合は、墓地を返還してください。
※墓地使用者が故人の場合は、その前に使用権の承継手続きをしてもらう必要があります。

墓地の返還について

墓地が不要になった時には、墓地返還届を出してください。必ず使用前の状態に戻してから、返還してください。

届け出に必要なもの

無し

手数料

不要

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務住民課環境生活係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号 

電話番号 0166-84-2111

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。