パートナーシップ宣誓制度
当麻町では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、令和6年1月16日から「当麻町パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
パートナーシップ宣誓制度とは、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であることを町に宣誓し、町が宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。
この制度によって生じる法律上の効果はありませんが、制度の導入により、多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広め、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。
宣誓することができる方
一方又は双方が性的マイノリティで、次のすべてにあてはまる方が対象です。
- 宣誓日当日において、双方が成年に達していること(満18歳以上の方)
- 一方又は双方が当麻町民であること(転入予定を含む)
- 配偶者がいないこと、宣誓の相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと
※養子縁組をしている場合を除く
宣誓手続きの流れ
事前予約
宣誓を希望する日の5営業日前までに、電話で事前予約をおこなってください。
受付先
下記お問い合わせをご覧ください(平日の午前8時30分から午後5時15分まで。年末年始は除きます)
宣誓
予約した日時に、宣誓しようとするお二人がそろってお越しください(宣誓場所は当麻町役場。平日の午前8時30分から午後5時15分。年末年始は除きます。)。必要書類を確認後、職員立ち合いのもと、宣誓書にご署名いただきます。
宣誓書受領証等の交付
「パートナーシップ宣誓書受領証」および「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
なお、受領証カードは1週間を目処に郵送で交付します。
宣誓に必要な書類
住民票の写しまたは住民票記載事項証明
3か月以内に発行されたもので個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。
※お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通でかまいません。
※宣誓時にどちらも当麻町にお住まいではない場合は、上記のほか、転入を予定していることがわかる書類(転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し等)を提出してください。
配偶者がいないことを証明する書類
戸籍抄本または独身証明書等(3か月以内に発行されたもの)。
※本籍地が当麻町外の場合、取り寄せに時間がかかることがありますのでご注意ください。詳細は、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。
※外国籍の方は、配偶者がいないことを確認できる大使館などの公的機関が発行する書類に日本語訳を添えて提出してください。)
日常生活において通称を使用していることが確認できる書類
宣誓に際し、通称名の使用を希望される場合。(社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券等。)
本人確認ができる書類(ご提示いただくもの)
1点の提示で足りるもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証等(有効期限のあるものは、有効期限内のもの。)
2点以上の提示を必要とするもの
上記書類をお持ちでない場合は、健康保健被保険者証、年金証書、介護保険被保険者証など氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行した書類
お子さんの氏名等の記載を希望される場合
宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名等について、受領証等へ記載することを希望される場合は、以下の書類をご提出ください。
- 子に関する届
- 戸籍抄本等宣誓者と子の関係を確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)
- 住民票の写し等子の年齢及び同居に事実が確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)
自治体間連携について
上川中部圏域の1市8町(旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町(令和6年4月制度導入予定)、東川町、美瑛町)では、同一の制度内容の要綱を制定し、互いに連携して運用できるよう連携協定を締結しています。
いずれの自治体でも手続きができます
上記自治体であれば、お住まいの自治体以外で次の手続きができます。
- パートナーシップの宣誓
- 受領証等の再交付
- 受領証等の返還
- 受領証等継続利用申請(道内連携自治体及び近隣1市7町への転出)
※手続きはいずれの自治体でもできますが、利用できる制度は住んでいる自治体の制度です。受領証等についても住んでいる自治体から交付されます。なお、交付には通常より日数を要します。
1市8町間の転出入は手続きが簡素化されます
当麻町からの転出時に、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書」を提出することで、転入先でも当麻町の受領証等をそのまま使用することができます。また、近隣1市7町から当麻町へ転入する場合も同様に、転出元の自治体で手続きすることで、お持ちの受領証等をそのまま使用することができます。
道内導入済自治体との連携
当麻町では、次の自治体とパートナーシップ宣誓制度についての連携協定を締結しています。連携自治体に転出する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書」を当麻町に提出することで、転入先でも当麻町の受領証等をそのまま使用することができます。
※帯広市については、「証明制度」か「登録制度」を選択する制度のため、帯広市で手続きを行います。詳しくは下記お問い合わせ先へお問い合わせください。
関連資料
- 当麻町パートナーシップ宣誓制度取扱要綱
- パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
- 子に関する届出書(様式第4号)
- パートナーシップ受領証等再交付申請書 (様式第5号)
- パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 (様式第6号)
- パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書(様式第7号)
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