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固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在、町内に土地や家屋、償却資産を所有している方に課税されます。

固定資産の評価額

土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。

税額 

課税標準額に税率(100分の1.4)を乗じて算出されます。課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整が、新築住宅には軽減措置があります。(一定の要件が必要)

申告・届出

償却資産を所有している場合は、毎年1月1日現在の償却資産状況を下記お問い合わせ先に申告してください。申告期限は毎年1月31日です。

※固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れる時は届け出が必要です。
※家屋を新・増・改築や取り壊した場合で、都合により法務局への登記が遅れる時は届け出が必要です。
※住所・送付先が変更になった時は届け出が必要です。

納税の方法 

町から発行する納税通知書によって納めていただきます。納期はこちらをご覧ください。

私道の固定資産税免除 

私道であっても、一定の条件を満たしているものについては、申し出により固定資産税が免除されます。

手数料

不要

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務住民課固定資産係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号  

電話番号 0166-84-2111

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。