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水道・下水道の届出

水道・下水道の使用において、次の場合には届け出が必要となります。届出事項により使用料金の算定に係わる場合がありますので変更があった場合には速やかに下記お問い合わせ先へ届け出をお願いします。

  • 使用開始または中止をする時。
  • 使用者に変更(氏名、住所、支払者など)があった時。
  • 設備所有者に変更(売買、相続など)があった時。
  • 水道、下水道設備を廃止(家屋の解体撤去など)する時。

使用開始

  • 転入や引越しなどにより、新たに当麻町の水道(下水道)をご利用いただく場合には「給水装置開栓兼下水道使用開始申請書」の提出が必要となります。水道の使用を開始する日までに申請書を提出してください。

使用中止及び使用廃止

転出や引越しなどにより、当麻町の水道(下水道)のご利用を中止する場合は「給水装置使用中止兼下水道使用休止届書」の提出が必要となります。水道の使用を中止される日までに届書を提出してください。また、建物の取り壊しなどにより水道メーターを撤去される場合には「給水装置使用廃止届書」の提出も必要となります。なお、水道メーターの撤去工事については「当麻町指定給水装置工事事業者」に依頼してください。

所有者または使用者等の変更

相続や売買等により、給水装置の所有者や使用者または用途が変更になる場合には「給水装置兼下水道使用者・所有者等変更届書」の提出が必要となります。

様式

給水装置開栓兼下水道使用開始申請書

給水装置使用中止兼下水道使用休止届書

給水装置使用廃止届書

給水装置兼下水道使用者・所有者等変更届書

公共下水道の区域外流入について

区域外流入とは、公共下水道計画区域外であっても、公共下水道の設置されている道路に面している一部区域で公共下水道に接続するものです。区域外流入を希望される場合は所定の手続きが必要になります。なお、工事費用については、使用者の負担となります。

公共下水道区域外の公共下水道利用に係る取扱要綱

区域外利用申請書(様式第1号)

区域外利用許可書(様式第2号)

汚水桝等設置工事着工届(様式第3号)

汚水桝等設置工事完了届(様式第4号)

汚水桝等帰属承諾書(様式第5号)


マンホールカードについてはこちら

このページの情報に関するお問い合わせ先

建設水道課水道係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号  

電話番号 0166-84-2111

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。