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個人町道民税特別徴収義務者(事業者)

このページでは、個人町道民税(住民税)を給与から特別徴収している事業者の皆さんへのお知らせを掲載しています。

 
~特別徴収にかかる各種届出について~

特別徴収義務者は、従業員の異動などがあった場合は、以下の様式により速やかに届出をお願いします。
なお、各種届出書については、当麻町役場税務住民課税務係まで提出をお願いします。

≪退職により普通徴収への切替・未徴収税額の一括徴収・転勤先で特別徴収を継続する場合≫
給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書
給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書
 

≪就職により、特別徴収へ切替える場合≫
町・道民税 特別徴収への切替申請書
町・道民税 特別徴収への切替申請書
 

≪事業所の名称・所在地が変わった場合≫
特別徴収義務者の名称・所在地の変更届出書
特別徴収義務者の名称・所在地の変更届出書

 中途退職者による特別徴収未徴収税額の一括徴収については、地方税法第321条の5第2項の規定に基づき、以下のように取扱いをお願いいたします。

○6月1日から12月31日までの間に退職される方
本人から一括徴収されたい旨の申出があったときは、一括徴収し納入してください。

○1月1日から4月30日までの間に退職される方
本人の申出等がなくても必ず一括徴収してください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務住民課税務係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号 

電話番号 0166-84-2111

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。