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児童手当

児童手当は18歳年度末前の児童を養育している方が対象です。

支給額(月額一人につき)

3歳未満

  • 第1、2子 15.000円
  • 第3子以降 30,000円

3歳〜18歳到達後最初の年度末まで

  • 第1、2子 10.000円
  • 第3子以降 30,000円

※第3子のカウントは22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める(高校卒業後のお子さんは、受給者が監護相当・生計費を負担している場合カウント)。

支給月

偶数月の5日(令和7年4月支給分から偶数月の15日に変更予定。)

※支給日が土日祝日の場合は直前の営業日になります。

※受給事由が消滅した場合など、定期支給月を待たずに支給することがあります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証の写し(国民健康保険加入者の場合は不要)
  • 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 個人番号確認書類

※出生届または転入届出時に申請してください。

現況届

現況届は、毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するための書類です。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方(同居父母)
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
  • 令和7年度より、新たに第3子以降算定額算定対象者(18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子)が学生以外の方も現況届提出対象者となりました。
  • その他、提出の案内があった方

※この届の提出がないと、6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

令和7年4月以降の児童手当多子加算について

令和6年10月分から第3子以降の多子加算額が月額3万円に増額され、多子加算算定対象が大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで拡大されました。下記に該当する方で、令和7年4月以降も引き続き多子加算の算定を受けるためには、手続きが必要ですので、次のとおり書類の提出をお願いします。

  • 令和7年4月から新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まで)を養育していて、その子を含めて3人以上養育している方

  • すでに多子加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大・専門学校等)を卒業後も引き続きその子を養育され,その子を含めて3人以上養育している方

※いずれの場合も申請日の翌月から多子加算の対象となります。

提出書類

監護相当・生計費の負担についての確認書.xlsx

額改定通知.xlsx(申請手続きが必要な方の1に該当する人のみ)

 

よくあるご質問

  • (Q)子どもが生まれました。児童手当はいつから支給されますか?
  • (A)出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。出生月の翌月分からの支給となります。※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく。申請が遅れると支給できない月が発生しますのでご注意ください。
  • (Q)他の市区町村に住所が変わったときの手続きは?
  • (A)転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。申請が遅れると支給できない月が発生しますのでご注意ください。
  • (Q)配偶者と別居する場合の手続きは?
  • (A)~離婚協議、離婚前提での別居~離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離)している場合は、その事実を確認できる書類を提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます。手当の支給は申請した月の翌月分からとなります。詳しくは事前に子育て支援課までお問い合わせください。

※単身赴任等で、手当を受け取っている人が他の市区町村へ転居した場合、転入先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。手当を受け取る人が公務員の場合の手続きは、.勤務先(所属庁)で申請などの手続きを行うことになります。

このページの情報に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援係

〒078-1304
北海道上川郡当麻町4条西3丁目3番2号  

電話番号 0166-84-5440

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