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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

当麻町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年8月22日付で国の同意を得ましたので公表します。

中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法の概要及び詳細については、中小企業庁北海道経済産業局ホームページをご覧ください。

当麻町の導入促進基本計画

当麻町の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。 

労働生産性に関する目標

年平均3%以上向上すること

対象地域

町内全域 

対象業種・事業

全ての業種及び全ての事業 

導入促進基本計画の計画期間

国の同意を受けた日から3年間 

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間、5年間

当麻町の導入促進基本計画

先端設備等導入計画の申請及び認定

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。中小企業者は、当麻町の導入促進計画の内容に沿った先端設備等導入計画を作成し、町からの認定を受けることで設備投資に係る各種支援措置を活用する事が出来ます。 
※設備については、先端設備等導入計画認定後に取得することが必須です。

先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)

固定資産税の特例率

賃上げ方針の表明を行い、本制度に基づいて設備等を取得した場合、固定資産税の特例を受けることができます。
※先端設備等導入促進計画の認定の対象となる設備と固定資産の特例の対象となる設備の要件は異なりますのでご注意ください。

  • 1.5%以上の賃上げ方針表明有り:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3.0%以上の賃上げ方針表明有り:5年間、課税標準を1/4に軽減

固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP) 

先端設備等導入計画の様式・記載例

先端設備等導入計画の様式や記載例、工業会などによる証明書等については、上記の中小企業庁ホームページ又は北海道経済産業局ホームページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課企画商工係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号  

電話番号 0166-84-2111

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。