当麻町第3次障がい者基本計画
本計画は、障害者基本法第11条第3項の規定に基づく「市町村障害者計画」として、本町における障がい者施策全般に関わる理念や基本的な方針、目標を定めた計画です。
また、令和6年度に策定の障害者総合支援法第88条の規定に基づく「市町村障害福祉計画」である「第7期当麻町障がい福祉計画」及び児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」である「第3期障がい児福祉計画」は、本計画の障がい福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業、障がい児通所支援及び障がい児相談支援の提供体制の確保に関する実施計画です。
両計画は、相互に補完的な計画として位置付けられており、本町の障がい者施策、障がい児施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、障がい福祉サービスの円滑な実施を図り、施策展開の考え方や方策、施策の目標を定めます。
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