第7期当麻町障がい福祉計画・第3期当麻町障がい児福祉計画
障がい福祉計画は、障害者総合支援法第88条の規定により、市町村に策定が義務付けられている「市町村障害福祉計画」として、障がい福祉サービスの提供に関する具体的な体制づくりやサービスを確保するための方策を定める計画で、「障害者基本計画」の実施計画的な性格を有するものです。
障がい児福祉計画は、児童福祉法第33 条の20 第1 項の規定により、市町村に策定が義務付けられている「市町村障害児福祉計画」で、障がいのある子どもへのサービスの提供に関する体制づくりやサービスなどを確保するための方策を定める計画です。
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